
愛和病院が今年の
6月13日に訪問審査を受けた日本医療機能評価機構の付加機能審査「緩和ケア機能」の結果、基準を満たしているとの判定をいただき、認定証が届きました。うれしい。

これが、表紙をめくると現れる認定証です。とっても立派。
今年4月の診療報酬改定では、緩和ケア病棟入院料という診療報酬を算定できるのは
「(前半略)また、がん診療連携の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は下記に掲げる公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価(緩和ケア機能)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。」と書いてあり、「緩和ケア機能評価を受けてないと、緩和ケア病棟としての診療報酬がもらえない!」と理解して、急いで受審しました。
その後、診療報酬でいう
「がん診療連携の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院」の中の「準じる病院」の解釈については、
2012年7月4日付の公益財団法人日本医療機能評価機構から出された文書では、次のようになっています。
(1)公益財団法人日本医療機能評価機構による「これらに準ずる病院」の定義
「これらに準ずる病院」とは、以下の3項目のすべてに該当するものである。
1.公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定は受けていない。
2.公益財団法人日本医療機能評価機構の付加機能評価(緩和ケア機能)が求めるのと同等かそれ以上の水準の緩和ケアを行っていることを公益財団法人日本医療機能評価機構が確認している。
3.公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価を受審することが決まっている。
ということは、緩和ケア病棟入院料を算定している緩和ケア病棟では、いずれは「緩和ケア機能評価」を受けなければいけないということのようです。10月1日から申し込みを受け付けるそうです。以前から書いていますが、第三者機関といっておきながら診療報酬の支払にからんでくる認定というのは、仕組みとして間違っているのではないかとずっと引っ掛かっています。
それはさておき、責任者として苦労した「緩和ケア機能評価」で認定をいただけたというのは、大変嬉しい。もちろん病院にとっても嬉しいことです。ただ、高い水準で認定を受けたというわけではなく、改善すべき点も多く指摘していただきました。来年秋には、病院機能評価の本体審査の方も、5年ごとの再審査を受けなければいけない時期になります。指摘された点を改善する工夫も重ねながら、より良い緩和ケアを地域の中で提供していけるように、頑張りたいと思います。
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