ストックオプション(自社株購入権)で得た利益について、「一時所得」に比べて税率が約2倍になる「給与所得」と見なされて追徴課税されたのは違法として、外資系企業の日本法人元社長が税務署側に課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第3小法廷であった。
藤田宙靖裁判長は「利益は給与所得に当たる」として、課税を適法とした2審・東京高裁判決を支持し、原告の請求を棄却した。税務署側の勝訴が確定した。
ストックオプションの利益が労働の対価である給与所得なのか、偶然得た所得という意味合いが強い一時所得なのかについて、司法判断が割れていたが、第3小法廷は「ストックオプションは、役員や従業員に対する精勤の動機付けとして設けられたもので、その利益は職務遂行の対価として給付される経済的利益に当たる」と認定した。
(読売新聞) - 1月25日15時59分更新

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