山口県光市の母子殺人事件の差し戻し控訴審の判決で当時18才の被告に死刑の判決が下された。
被告が1、2審の供述を覆した内容を「起訴から現在の弁護人が選任されるまでの6年半以上もの間、それまでの弁護人に一度も現在と同様の供述をしていないのは不自然」など信用出来ないとした。
遺族の本村洋さんが記者会見で述べていたが、冷静で、的を得ている発言と思う。
この人が今までの裁判、被害者、遺族に対しての冷たい扱いから、直接被告人に聞くことなど、裁判が被告人の保護から被害者の人権へと変化させたことは大きい。
弁護人は上告したが、最高裁から差し戻された控訴審で審議の結果が死刑なので、審議すべきことはもう無いのでは、上告棄却?
来年から裁判員制度が導入されるが、このような裁判に選ばれた場合、3日間程度の公判で、果たして自分はどのような判断が出来るだろうか。
庭のフジが満開となりました。
蜂も来ていました

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