医療保険か介護保険かで、訪問看護の自己負担に大きな差がでてしまいますが、非該当とされた方以外(要支援者、要介護者)は原則として訪問看護も介護保険優先で医療保険の訪問看護は使えません。
これは疾病によって医療依存度が高く、支給限度額がある介護保険のままだと他のサービスと併用することにより必要な医療が受けられなくなることを防ぐためとされています。
訪問診察と訪問看護だけを利用している申請者では、費用面で医療保険からの訪問看護の自己負担が減るためどうしても希望する場合が出てきますが、要介護認定を受けなければ利用可能になります。しかし要介護認定を受けないために、介護保険からのサービス利用ができなくなります。
また医療保険の訪問看護の場合は回数制限があり、週3回までとされています。これから考えなくてはいけなくなったとき想像すると、不安がいっぱいになります。
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