富山県射水市の射水市民病院で、末期患者につけられた人工呼吸器を外した医師を、富山県警は23日、殺人容疑で富山地検に書類送検した。法律上は仕方がないことかもしれないが、「殺人」といわれると違和感がぬぐえない。
記事は読売新聞から。
射水市民病院の延命中止、2医師を殺人容疑で書類送検…厳罰求めず
2008年7月24日【読売新聞】
富山県の射水(いみず)市民病院で末期がんなどの患者7人が人工呼吸器を外され死亡した問題で、県警は23日、同病院元外科部長の伊藤雅之医師(52)を7人全員について、元外科第2部長の男性医師(47)を1人について、それぞれ殺人容疑で富山地検に書類送検した。
しかし、遺族が厳罰を求めておらず、死期がどの程度早まったかも不明として、県警は「厳重処罰相当」との意見は付けず、最終判断を地検に委ねた。
発表によると、伊藤医師は、同病院の外科部長だった2000年9月〜05年10月、54〜90歳の男性4人と女性3人の人工呼吸器を外すなどして死亡させたとしている。うち1人は、担当だった元外科第2部長の男性医師が人工呼吸器を外し、伊藤医師も報告を受け、責任ある立場だったとしている。
県警は捜査を進め、鑑定結果などから人工呼吸器外しと患者の死に因果関係はあると判断した。
この問題を機に、全国的な延命治療中止の実態が判明。厚生労働省は昨年、終末期医療の指針をまとめたが、医師の免責基準などは示されていない。
(記事ここまで)
読売新聞は1面に記事があり、紙面でのタイトルは
「延命中止で書類送検 射水病院医師2人 県警、厳罰求めず」とあり、小さく
「殺人容疑」と書き添えてある。
毎日新聞も1面に記事があるが、大きく
「殺人で書類送検」と書かれている。
「富山・射水呼吸器外し」と
「県警 元外科部長ら2医師」は小さく書き添えてある。
朝日新聞は33面に記事があり、大きな見出しは
「医師2人を書類送検」、それに
「射水の呼吸器外し 患者殺人容疑で」と書き添えてある。(いずれも長野県に届いた新聞で。地震のニュースが入った版では違うかもしれない)
見出しのつけ方は、毎日新聞が一番センセーショナルだ。記事の内容としては、各社ともそれぞれよく考えられた記事で、むやみに被害者感情をあおるような書き方はしていない。それだけに、なぜ毎日新聞だけが「殺人で」とあおるタイトルをつけたのか、理解に苦しむ。
冒頭に書いたように、この件に関して「殺人罪」が適用されるのは、どうにも納得できない。というのは、同じような解釈をすることで、私も殺人罪に問われる可能性があることを白状せざるを得ないからだ。
「殺人罪」は、次のように規定されている。
刑法 第二十六章 殺人の罪
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
そして殺人罪は故意犯である。つまり「殺してやる」「死んでしまえ」という意思があって、はじめて成立する犯罪である。
射水市民病院の事例の場合、医師は「呼吸器を外すと、外さない場合より命は早く終わるだろう」と思いながら、呼吸器を外したと推測する。このような医師の思いと「殺してやる」が同じ「故意」だと、富山県警は判断したわけだ。
私がその場で当事者となったら、「現在、患者が自らの力だけで生きることは無理な状態だ。人工呼吸をすることで命は長らえているが、それによって苦痛も生じている(気管に管を入れられて外からの力で呼吸をさせられるのは、十分な鎮静剤を使わなければ耐えられない、苦痛を伴う処置である)。このままの状態で酸素を送り込み心臓を働かせ続けるのと、人工的なアシストはやめて命の終わりを見届けるのでは、後者の方が患者の苦痛は少ないのではないか」と考えるのではないかと思う。
そのようにご家族に話して、それでもご家族が「どんなに大変でも、ぬくもりがある体でいてくれることが今の私たちには大事なんです」と言われたら、呼吸器は外さないだろう。しかし射水で呼吸器を外して亡くなられた皆さんは、すでに末期であるとわかっていた人ばかりだという。「1分でも、1秒でも、長く心臓が動き続けることが大事」と判断する人がいる状況ではないように思う。
杓子定規に「延命治療を中止するのは医師としてあるまじきこと」「1分でも1秒でも長く心臓を動かすのが医師の努め」と考えれば、そこに判断は必要ない。しかしそこにある苦痛や苦悩もひっくるめて、どのような配慮と選択をするのが最適かを考えた場合には、呼吸器を外す方がベターだという選択肢も生じてくる。そういう意味で、主治医は医師として高度な判断をされたのだと、私は感じている。
そこには多くの感情がわき上がるだろうと思うが、それらの感情はおそらく「殺してやる」とは全く接点がない。そのような状況で生まれた「死」が、故意犯である殺人罪の対象となること自体が、全く間違っているのではないかと思う。
朝日新聞によれば、富山県警は
「現行の法体系では殺人罪に問わざるを得ない」と言っている。医師がおこなった高度な判断よりも、たとえ未熟でも法が絶対優位であるという運用も、法治国家であれば仕方がない面もある。しかし今回の殺人罪の適用は、殺人罪本来の意味から見れば無理な解釈なのではないか。
私も殺人罪に問われる可能性があるというのは、次のような事例である(個人が特定できないように脚色)。
1つめの事例。
4年間寝たきりになっていて、ご家族がずっと介護していた90代の女性。意思の疎通は食事と排泄に関してはかろうじてできるが、かなり認知症(痴呆状態)も進んでいて、家族を認識できないことも多かった。その人がある朝、大きないびきをかいて刺激しても反応しない状態になった。
救急車で病院へ来た。頭のCT検査をすると、大きな脳内出血が生じていた。全身状態を整えても意識は全く戻らず、昏睡状態が続いた。1〜2日で亡くなるかと思われたが、昏睡のまま小康状態となった。いわゆる「植物状態」である。今後の方針をご家族と話しあった。
呼吸と心臓は動いているが、意識活動をする脳はすべてやられてしまっている。点滴あるいは胃に管で栄養を流し込むことによって、ご飯の代わりの栄養は補給することができる。その場合、植物状態でどれだけ生きるかわからない。すぐに命が続かなくなるかもしれないし、数年間命が持つ可能性もないではない。
話し合いの結果、ご飯の代わりになるには大きく足りない1日500mlの点滴で看ていこうという「妥協案」がまとまった。それから10日ほどで、患者さんの心臓は動きを止めた。
この事例では、延命処置を「怠った」ことで、最大限期待できた長さに比べれば、おそらく命を縮めている。本人の生存権は侵害しているかもしれない。もちろん生存権の侵害は重大な問題であるが、この場合はそのことによる損害をほとんど生じていないと考える。しかし「十分な栄養を供給しないことで命が短くなることを許容した」時点で、射水の事例と同じ罪を犯していると解釈することもできる。
ちなみに、この事例は15年以上前の事例なので、殺人罪の時効により私や他の当時の主治医が起訴されることはない(殺人罪の時効は2005年から25年に延長、それ以前は15年)。
2つめの事例(複数の事例を一つにまとめてみた)。
その人は「ご飯がとれなくなったら、点滴はしないでくれ」と言っていた。かなり進行したがんで、遠くない時期にこの病気で命が終わることを、しっかり受け入れていた。その人が点滴を希望しないことは、ご家族に私からも十分に根回しをした。実際に食事がとれなくなったときには、体力も少なくなっていたのでうとうとしていることが多かった。
痛みを止めるための薬や体のつらさをとるための薬は、それまで通りきちんと使ったが、点滴はその人との約束通り、一切しなかった。それから5日ほどで、静かにその人は命を閉じた。
この場合でも、点滴をしていたらもう少し長く命があったであろう人に対して、私は点滴をしなかった。命が近いうちに続かなくなることを確信していたという意味では、射水と状況は同じである。そして、少しでも命を長くする手段を(実行したかしていないかの違いはあるが)手控えた点でも、本質的には違いはない。
ここではあえて、複数の事例を1つにまとめてみた。その意味は2つあり、1つは特定の事例に絞り込んだら、今の日本は本当に私が逮捕される国かもしれないとおそれていること。もう1つは、このような事例は、探せばいくらでも思い当たるということである。
射水市民病院の医師が書類送検されたことは、日本が「死を取り巻く文化」の面でも法整備の面でも、未熟な国であることを表している。未熟な法に支配された法治国家は、正しい統治者がいる独裁国家よりもたちが悪い。今回の事例を「殺人罪に問わざるを得ない」と警察が発表せざるを得ないような法体系は、早急に是正すべきである。