真面目なネタをやります。
このネタは不定期のシリーズでいきます。法律に対して好き放題書いていきますので、ちょっと過激な文になるかもしれません。
「障害者自立支援法」を語る前に、これまでの障害者施策をご存じない方も多いので、振り返ります。
2003年4月以前、障がい者が施設利用をする時は、役所に「どこかありませんか〜?」と申し出て、何処かが空いていれば利用が可能になる(つまり原則として行きたい施設は選べない)という、「措置制度」という方式でした。
それが“利用者主体のサービス”というキャッチコピーを基に、行きたい施設や居宅サービス事業者(つまりはヘルパー事業者)と直接契約をして、受け入れ側に余地があれば利用出来る「支援費制度」という施策が出来、現在もこの制度で障がい者は様々なサービスを使っています。
これまでは凄く収入のある障がい者や、本人が未成年で家族全体の収入で利用料を勘案されるような場合以外は、利用料はかからず、基本的に税金で彼らの施設利用(別の視点で言えば、各々の事業所の運営資金)は賄われてきました。その中には施設で摂る食事代も含まれていました。
で、障害者自立支援法。この法律が昨年10月31日に成立した事により、生活保護家庭に住む障がい者以外は、今年の4月から原則1割負担の利用料と、施設での食事代を払う事になってしまいました。
この法律には、様々な問題点があります。1つは上記にもある「利用料負担」、2つ目は「障害程度区分」、3つ目に「施設体系」さらにそれらを取り巻く問題。
それぞれを自分なりに掘り下げてみようと思います。
つづく